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チーム規約
第1条(名称及び所在地)
・本クラブは、「Cortés FC」と称し、所在地住所を板橋区大山町51-5に置く。
第2条(目的)
・本クラブは専任コーチ制による一貫指導により、サッカーを通じて、心身共に多様性に富んだ人材育成を基軸に、将来活きるサッカー技術を探求し、育成年代のサッカー競技レベル向上を図る。
・本クラブは、学校体育ではなく社会体育活動の一環として行い、運営に携わる者はすべてボランティアによって成り立っている。
第3条(構成)
・本クラブは、幼児~小学生で構成する。
第4条(活動)
・本クラブの活動拠点は板橋区大山近辺とするが、板橋区全域にて会員を受け入れる。活動場所は、板橋大谷口小学校、板橋第五小学校、板橋第十小学校、城北公園、体育館等を利用する。
・本クラブは、板橋区サッカー連盟、東京都サッカー協会、日本サッカー協会等に登録し、これら協会の主催する大会、行事の主旨に従いこれに参加する。
第5条(入会資格)
・クラブの主旨に賛同し、本クラブの規約を厳守する者で、本クラブが入会に適すると認めた者とする。また保護者と本人が入団を熱望していること。
・入会を望む者は、所定の入会申込書に必要事項を記入、本人と判断する写真を貼り、本クラブの承認を得た上で会員となる。
第6条(会費、支払い方法)
・会費は施設使用料として、月額 週1回3300円(税込)、週2回5000円(税込)
※練習参加の有無に関わらず徴収する。
・週1回利用の方は該当月であれば練習日の振替えを可能とする。
※翌月以降への繰越しはできません。
・雨天により中止となった場合も同料金を徴収する。ただし、月の練習回数が半数以上中止となった場合は会費の半
額分 週1回1650円(税込)、週2回2500円(税込)を徴収する。
・遠征合宿等、クラブ指定ウェア購入代金、バス使用費等の実費が別に必要になる。
・既定の練習日以外の試合および練習試合の参加は別途550円(税込み)を徴収する。
・各種協会へのチームおよび選手登録する場合は、登録費に応じて別途徴収する。
・本規約に基づく費用等の支払方法は、月末締めで翌月の末日までに既定の集金袋にて現金で支払うものとする。
第7条(中止・遅刻)
・雨天による中止の場合は練習当日17時までに連絡網にて連絡する。急な天候変化・雷等により開始直前、活動中に
中止する場合があるが、その際も連絡網にて連絡する。その他怪我や事故による緊急時、天災地変、会場の都合等
で中止となる場合がある。
・練習開始時間に遅れる場合、事前に17時45分までに連絡網にて連絡する。事前連絡がない場合の遅刻は原則練習の
参加を認めない。
第8条(休業)
・本クラブは、次の理由により休業することがある。
・施設の点検、補修又は改修をするとき、又他の施設の手配が出来ないとき。
・コーチ等本クラブを開催するに当たり必要人員を確保できないと判断したとき。
・年末年始等一定期間の休業、その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
第9条(保険)
・会員は任意にてスポーツ安全保険(公財スポーツ安全協会)に加入する。この保険は、練習、試合及び、予め定められた行き帰り途上の事故及び怪我について契約範囲内で保障するが、それ以外の場合(寄り道での事故、就学中の事故等)の保障は行わない。
・スポーツ安全保険加入の手続きは全て自身でおこなうものとする。
・スポーツ安全保険に加入しない場合、いかなる事故及び怪我についても自己責任とする。
・クラブ活動中及び往復途中の事故等に対し「Cortés FC」指導スタッフは応急処置のみ対応し、その後の責任は保護者によるものとする。
第10条(免責事項)
・会員は、本クラブにおける盗難、障害、往復中、その他の事故について本クラブに対して何らかの賠償請求をすることができず、本クラブも一切の賠償を行わないものとする。
・活動中において、本クラブの遵守事項及びコーチの指示に従わずに起きた事故及び、怪我についてはその責を負わない。
第11条(個人情報)
・入会時、申込用紙に記載された個人情報は本クラブの運営・活動に必要な範囲内に限り利用できるものとする。本クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。
※本クラブの広報活動や活動記録のために、クラブ公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用する場合がある。
第12条(退会について)
・チームを退会する場合は、速やかに監督に申し出ること。
・3ヶ月間の月謝の未払いはいかなる理由においても退会とする。
・指導者の指示に反した行動や、それにより他者の迷惑となる行動を繰り返し、改善が認められない場合や、チームの士気にかかわる悪質な行為をした場合は退会とする。
第13条(チーム構成)
・チーム構成 代表1名、監督1名、コーチ若干名任期は特に定めず、必要に応じて選出する。
第14条(規約改正)
・本クラブは必要に応じ、随時本規約を改定することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。
第15条(規約及び諸規則の遵守)
・本クラブの運営は、コーチ会より選任された、代表、監督が中心となって行う。会員は当規約及び、本クラブが別に定める諸規則を遵守しなければならない。これらに著しく違反した場合は、会員の資格を剥奪するものである。
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